2008年6月25日水曜日

貸付限度額

ローンカードなどの包括契約に基づく、契約上設定された限度額。貸金業規制法第13条 「過剰貸付等の禁止」に基づき、設定された規制限度額。個人向け無担保・無保証融資おける簡易な審査のみによって、無担保、無保証で貸し付ける場合の目処 は1業者当たりの貸付の金額について50万円、または当該資金需要者の年収額の10%に相当する金額。源泉徴収書の徴求や利用履歴に基づく「慎重な」審査 による契約では、50万円を超える融資も過剰融資にあたらないのでクレジットカード、信販会社等を中心に高額ローン商品も提供されている。



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